用語集

粉じん作業を行う業務

粉じん作業とは当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。具体的にはじん肺法施行規則別表(じん肺法第2条関係)に定める作業で主なものは次の通りです。

労災保険に特別加入を希望する者が粉じん作業に3年以上の期間従事していた経験がある場合は健康診断を受診する必要があります。

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けにより研磨し、又は研磨剤を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
  • セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業
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一人親方労災保険特別加入可能地域

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