粉じん作業とは当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。具体的にはじん肺法施行規則別表(じん肺法第2条関係)に定める作業で主なものは次の通りです。
労災保険に特別加入を希望する者が粉じん作業に3年以上の期間従事していた経験がある場合は健康診断を受診する必要があります。
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