用語集

特別支給金

 

業務災害又は通勤災害により労働者が傷病等を被った場合には、所定の保険給付が支給されますが、 保険給付以外に社会復帰促進等事業としてさまざまな特別支給金が支給されます。特別支給金は、保険給付の受給権者に対して、保険給付とは別に支給されます。通常は保険給付に追加して支給されるのが原則ですが、例えば交通事故などで自賠責保険?から休業損害?を受けた場合は労災保険の休業補償給付は不支給となりますが、特別支給金は満額支給されます。

特別支給金には通常の特別支給金4種類とボーナス特別支給金5種類の合計9種類があります。なお、ボーナス特別支給金とは労災事故発生日以前1年間の賞与額を基に算定(但し上限有り)された特別支給金で、保険給付に合わせて年金又は一時金で支給されます。ただし、労災保険特別加入者には支給されません。

特別支給金

  • 休業特別支給金
  • 傷病特別支給金
  • 障害特別支給金
  • 遺族特別支給金

ボーナス特別支給金

  • 傷病特別年金
  • 障害特別年金・障害特別一時金
  • 障害特別年金差額一時金
  • 遺族特別年金
  • 遺族特別一時金
お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

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四国支部 愛媛県・高知県・大分県
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