特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」 「指定農業機械作業従事者」 「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」 「家内労働者及びその補助者」 「労働組合等の常勤役員」 「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。
特定作業従事者の範囲
特別加入の手続き
特定作業従事者としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、特定作業従事者の団体を単位として特別加入することとなりますが、特定作業従事者の団体は、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
健康診断
特定作業従事者として特別加入を希望する「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」及び「介護作業従事者」のうち、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、持別加入を行う際に健康診断を受ける必要があります。
給付基礎日額
給付基礎日額は特別加入保険料の算定及び保険給付額の算定の基礎となるものです。 特別加入の給付基礎日額は、3,500円、4,000円から1,000円毎に10,000円まで、及び12,000円から2,000円毎に20,000円までの合計13段階が定められており(ただし家内労働者等については、このほかに2,000円、2,500円、3,000円の3段階があります)、この中から特別加入を行う方の所得水準に見合った適切な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額がその方の給付基礎日額となります。
労災保険料
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときには、これを1か月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
支給制限
特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には支給制限が行われることがあります。
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