圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る。)を取り扱う業務を言います。
労災保険に特別加入を希望する者が振動工具を用いる作業に1年以上の期間従事していた経験がある場合は健康診断を受診する必要があります。
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