障害(補償)年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された障害補償年金と障害(補償)年金前払一時金の合計額が障害等級に応じて定められている一定額(下表)に満たない場合には、遺族に対して、障害(補償)年金差額一時金が支給されます。
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 給付基礎日額の1340日分 |
第2級 | 給付基礎日額の1190日分 |
第3級 | 給付基礎日額の1050日分 |
第4級 | 給付基礎日額の920日分 |
第5級 | 給付基礎日額の790日分 |
第6級 |
給付基礎日額の670日分 |
第7級 | 給付基礎日額の560日分 |
障害補償年金差額一時金を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に障害補償年金差額一時金・障害年金差額一時金支給請求書を提出します。
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