用語集

障害補償給付の加重

 業務上・外を問わない障害をすでに有している労働者が、新たな業務災害によって同一部位の障害の程度を重くした場合、障害等級の変動に応じて障害(補償)給付の額は以下のように決定されます。

  • 加重前・後の障害がともに7級以上の場合(加重前の障害が業務災害の場合、その障害補償年金はそのまま支給され、新たに下記式で求められる額が支給されます。 )
    • 支給額 = 加重後の障害(補償)年金額 - 加重前の障害(補償)年金額
  • 加重前・後の障害ともに8級以上の場合
    • 支給額 = 加重後の障害(補償)一時金額 - 加重前の障害(補償)一時金額
      • 8級以下は一時金なので、上記式のように、差額が支給されます。
  • 加重前は8級以下、加重後は7級以上の場合(加重後の年金額から、すでに受けている一時金の25分の1を差し引いた額が、障害補償年金額となります。 )
    • 支給額 = 加重後の障害(補償)年金額 - 加重前の障害(補償)一時金額 X 1/25

 

お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

日本全国
1都1道2府40県に対応
 

一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県