業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(通勤災害の場合「障害給付」)(以下合わせて「障害補償給付」といいます。)が支給されます。障害(補償)給付には、労災保険法に定める障害等級表の1級から7級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)年金と、8級から14級までの障害に該当する場合に支給される障害(補償)一時金とがあります。
障害(補償)給付は「治った」場合に支給されるものであるため、治った日以後は療養(補償)給付、休業(補償)給付及び傷病(補償)年金は不支給になります。
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