障害(補償)給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級の程度に応じ算定基礎日額を乗じた額が年金又は一時金として支給されます。
障害特別年金には前払い制度がないため、障害補償年金前払一時金が支給されて障害(補償)年金が支給停止されている場合でも、障害特別年金は支給停止されず、そのまま支給され続けます。
なお、障害特別年金・障害特別一時金は労働者が被災日前1年間に会社から受けた賞与額を基礎として支給されるため、賞与等がない特別加入者には支給されません。
障害特別年金
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 算定基礎日額の131日分 |
障害特別一時金
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 算定基礎日額の503日分 |
第2級 |
算定基礎日額の391日分 |
第3級 | 算定基礎日額の302日分 |
第4級 | 算定基礎日額の223日分 |
第5級 | 算定基礎日額の156日分 |
第6級 |
算定基礎日額の101日分 |
第7級 | 算定基礎日額の56日分 |
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