用語集

障害特別年金・障害特別一時金

 障害(補償)給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級の程度に応じ算定基礎日額を乗じた額が年金又は一時金として支給されます。

障害特別年金には前払い制度がないため、障害補償年金前払一時金が支給されて障害(補償)年金が支給停止されている場合でも、障害特別年金は支給停止されず、そのまま支給され続けます。

なお、障害特別年金・障害特別一時金は労働者が被災日前1年間に会社から受けた賞与額を基礎として支給されるため、賞与等がない特別加入者には支給されません。

障害特別年金

 障害等級  支給額
 第1級  算定基礎日額の313日分
 第2級  算定基礎日額の277日分
 第3級  算定基礎日額の245日分
 第4級  算定基礎日額の213日分
 第5級  算定基礎日額の184日分
 第6級  算定基礎日額の156日分
 第7級  算定基礎日額の131日分

障害特別一時金

 

障害等級  支給額
 第1級  算定基礎日額の503日分
 第2級

 算定基礎日額の391日分

 第3級  算定基礎日額の302日分
 第4級  算定基礎日額の223日分
 第5級  算定基礎日額の156日分
 第6級

 算定基礎日額の101日分

 第7級  算定基礎日額の56日分

 

お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

日本全国
1都1道2府40県に対応
 

一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県