用語集

障害特別支給金

 障害(補償)給付の受給者に対し、次表に掲げる障害特別支給金が一時金として支給されます。

ただし、同時に2つ以上の障害を残し、障害等級の併合・繰り上げが行われた場合において、各々の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の合算額が、繰り上げられた障害等級に応ずる障害特別支給金の額に満たない時の障害特別支給金の額は、それぞれの障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の合算額です。なお、加重障害の場合は、現在の身体障害の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が支給されます。たま、業務上又は通勤により、既に身体に障害があった者の当該障害が再発して再び治った場合で再発治癒後の障害が既存の障害より重くなった時は、再発治癒後の障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、再発前の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が支給されます。支給の申請は、障害補償給付と同時に行います。

障害特別支給金

 障害等級  額
 第1級  342万円
 第2級  320万円
 第3級  300万円
 第4級  264万円
 第5級  225万円
 第6級  192万円
 第7級  159万円
 第8級  65万円
 第9級  50万円
 第10級  39万円
 第11級  29万円
 第12級  20万円
 第13級  14万円
 第14級  8万円

 

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