障害(補償)給付において同一の事由により障害が2つ以上残った場合は、障害等級の併合又は繰上げが行われます。
併合
一方の障害等級が第14級の場合、重い方の障害等級になります。つまり、障害等級第14級は考慮されないのです。
繰上げ
以下の場合、重い方の障害等級が繰上げられます。
ただし、障害等級第9級と第13級の繰上げの場合、障害等級第8級となりますが、給付基礎日額の503日分ではなく、第9級の391日分と第13級の101日分の合算額である492日分が支給されます。
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