用語集

障害等級の併合・繰上げ

 障害(補償)給付において同一の事由により障害が2つ以上残った場合は、障害等級の併合又は繰上げが行われます。

併合

 一方の障害等級が第14級の場合、重い方の障害等級になります。つまり、障害等級第14級は考慮されないのです。

繰上げ

 以下の場合、重い方の障害等級が繰上げられます。

  • 第13級以上の障害が2つ以上(重い方の障害等級を1級繰上げる)
  • 第8級以上の障害が2つ以上(重い方の障害等級を2級繰上げる)
  • 第5級以上の障害が2つ以上(重い方の障害等級を3級繰上げる)

ただし、障害等級第9級と第13級の繰上げの場合、障害等級第8級となりますが、給付基礎日額の503日分ではなく、第9級の391日分と第13級の101日分の合算額である492日分が支給されます。

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