障害(補償)給付は、障害の程度に応じて行うこととされており、その対象とすべき身体障害の等級は、障害等級表に定められております。
障害等級1~7級の場合は年金給付となり、障害等級8~14級の場合は一時金給付となります。そのため、障害等級7級と障害等級8級の間には大きな差があります。
なお、障害等級表に掲げる障害等級が2以上ある場合は下記のいずれかによることとされています。
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