障害(補償)年金を支給されている間に障害の程度が重くなったり、軽くなったりすることがありますが、障害の程度に変更があったときは新たな障害の該当する障害等級により、障害(補償)給付が行われます。この場合新たな障害の該当する障害の等級が第8級から第14級までのときはそれに該当する一時金が支給され、その後の年金は打ち切りとなります。
障害(補償)年金の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は、傷病の再発によらず、 自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から障害等級第7級の範囲であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し、 その変更が障害等級第8級以下に及ぶ時ときは、障害(補償)年金の受給権が消滅するので、 その月の分をもって障害(補償)年金の支給を打ち切り、障害(補償)一時金を支給する。
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