用語集

傷病特別支給金

傷病特別支給金は特別支給金の一つで、傷病(補償)年金 の受給権者に対して、傷病等級に応じて下記の額が支給されます。

 

傷病等級

第1等級 114万円
第2等級 107万円
第3等級 100万円

 ただし、傷病特別支給金は障害特別支給金の前払い的性格を有するものであるため、次のような調整が行われます。

  • 傷病特別支給金を受給した被災労働者の負傷又は疾病が治癒し、身体に障害が残ったことにより障害特別支給金を受けることとなった場合、障害特別支給金の支給事由が生じたときの障害等級に応ずる障害特別支給金の額がすでに受けた傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額の障害特別支給金が支給されます。
  • 既存障害のあった方が傷病特別支給金を受けた後に当該傷病が治癒し、障害特別支給金を受けることとなった場合においては、障害特別支給金の加重障害等の場合の算定方法により算定される障害特別支給金の額がすでに受けた傷病特別支給金の額を超える場合に限り、その差額に相当する障害特別支給金が支給されます。
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