用語集

治癒

労災保険において治癒(ちゆ)とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいう、すなわち、治療の必要がなくなった状態とされている。

  • 負傷にあっては創面がゆ着し、その症状が安定し医療効果が期待しえなくなったとき
  • 疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続してもその症状は安定し医療効果がそれ以上期待し得ない状態となったとき

等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となるものである。このように、労災保険法上の治癒は、完全に被災前の状態に戻った状態を意味するものでないとされている。

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