労災保険において治癒(ちゆ)とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいう、すなわち、治療の必要がなくなった状態とされている。
等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となるものである。このように、労災保険法上の治癒は、完全に被災前の状態に戻った状態を意味するものでないとされている。
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