「業務遂行性」とは一般的に労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることを指します。
基本的には、事業主の支配・管理下にある事とは、社内で指示通りの仕事を行なっている場合となります。しかし、業務に従事していなくて事業主の支配下にある場合には、業務遂行性があるものとされます。また、事業主の管理下になくても、業務に従事し、その支配下にある場合にも、業務遂行性があるものとされます。
Copyright © 2018 一人親方団体労災センター共済会 All Rights Reserved.