用語集

業務遂行性

「業務遂行性」とは一般的に労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることを指します。

 基本的には、事業主の支配・管理下にある事とは、社内で指示通りの仕事を行なっている場合となります。しかし、業務に従事していなくて事業主の支配下にある場合には、業務遂行性があるものとされます。また、事業主の管理下になくても、業務に従事し、その支配下にある場合にも、業務遂行性があるものとされます。

  • 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
    • 担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合
    • 担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為
    • その他労働関係の本旨に照らし合理的と認められる行為を行っている場合など
  • 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
    • 休憩時間に事業場構内で休んでいる場合、事業附属寄宿舎を利用している場合や事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用した場合など
    • 休日に構内で遊んでいるよう場合は、事業主の支配・管理下にあると言えません
  • 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
    • 出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合
    • 事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など
    • 出張の場合は、私用で寄り道したような場合を除き、用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの全行程に亘って業務遂行性が認められます。
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