通勤災害の要件を満たすものであっても、その行為が業務の性質を有する者である場合は通勤災害とはされません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。
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