休業特別支給金は特別支給金の一つで、休業補償給付と同様に、傷病による療養のため労働することができないために賃金を支払われない日の第4日目から、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額が支給されます。支給の申請は、休業補償給付と同時に行います。
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