業務災害又は通勤災害により傷病を被った方で両上下肢の亡失又は機能障害等の残った方は、義肢その他の補装具等が必要不可欠です。このため、労災保険では社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入又は修理に要した費用の支給 を行っています。
労災保険の社会復帰促進等事業として支給する義肢等とは、以下のとおりです。
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