遺族特別支給金は、労働者の死亡当時の最先順位の遺族(補償)年金の受給権者又は労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給権者がない時に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給され、その額は300万です。なお、遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が2人以上の場合には、300万円をその人数で除して得た額となります。
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