用語集

療養(補償)給付

労働者が、業務上又は通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養(補償)給付が支給されます。

 療養(補償)給付には、労災指定病院等で無料で治療を受けられる「療養の給付」と労災指定病院以外の病院等で療養した場合にその費用全額を支払い、その相当額の支給を受ける「療養の費用の支給」とがあります。原則は療養の給付ですが、療養の給付を行うことが困難な場合等に限って療養の費用の給付を行うこととされています。

  • 支給の内容
  • 療養の給付
  • 療養の費用の支給
  • 支給額及び支給期間

支給の内容

療養の給付の範囲は次に掲げるもののうち、必要と認められるものに限ります。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 処置、手術
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送費


療養の給付

 療養の給付は、労災病院又は労災指定病院等において、無料で治療を受けさせるという形で行われます。療養の給付を受ける場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を労災指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ提出します。


療養の費用の支給

 療養の費用の支給は、労災病院又は労災指定病院等以外の医療機関で療養した場合に、その療養に要した費用に相当する価額を現金で支給するという形で行われます。療養の費用の支給を受ける場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を事業主及び担当医の証明を受け、直接、所轄労働基準監督署へ提出します。


支給額及び支給期間

 療養補償給付は傷病が治癒するまでその全額が支給されるため、被災労働者の自己負担はありません。なお、治癒とは医学的な治療を行っても、治療効果が期待できなくなった状態を言い、必ずしも従前の身体状態に回復した場合を言いません。例えば、業務災害により手が切断され、治療を受けた場合。その傷口が治り、これ以上治療しても効果がない場合は治癒とみなされ、療養の給付はそこで打ち切られます。

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