一人親方等とは建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。但し、たまたまアルバイト等を使用する場合でも差し支えないとされていますが、1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方にはなりません。また、個人事業主にかかわらず、法人の代表者でも一人で従事する方は、一人親方となります。
一人親方の範囲
特別加入の手続き
一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体を単位として特別加入することになりますが、一人親方等の団体は、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
健康診断
特別加入を希望する一人親方等のうち、特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を越えて当該事業を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
給付基礎日額
給付基礎日額は特別加入保険料の算定及び保険給付額の算定の基礎となるものです。特別加入の給付基礎日額は、3,500円、4,000円から1,000円毎に10,000円まで、及び12,000円から2,000円毎に24,000円までのほか、最高25,000円と合計16段階が定められており、この中から特別加入を行う方の所得水準に見合った適切な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額がその方の給付基礎日額となります。なお、承認された給付基礎日額は、年度更新期間と同じ6月1日から7月11日までの間に「保険料申告書内訳」又は「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより変更することができます。
労災保険料
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に定められた保険料率を乗じたものとなります。なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときには、これを1か月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
支給制限
特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には支給制限が行われることがあります。
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