用語集

一人親方等

一人親方等とは建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。但し、たまたまアルバイト等を使用する場合でも差し支えないとされていますが、1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方にはなりません。また、個人事業主にかかわらず、法人の代表者でも一人で従事する方は、一人親方となります。

  • 一人親方の範囲     
  • 特別加入の手続き      
  • 健康診断      
  • 給付基礎日額      
  • 労災保険料      
  • 支給制限 


一人親方の範囲 

  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)      
  • 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)      
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)      
  • 林業の事業を行う方      
  • 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方      
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方      
  • 船員法第1条に規定する船員が行う事業

特別加入の手続き

 一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体を単位として特別加入することになりますが、一人親方等の団体は、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

健康診断

 特別加入を希望する一人親方等のうち、特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を越えて当該事業を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。


給付基礎日額 

 給付基礎日額は特別加入保険料の算定及び保険給付額の算定の基礎となるものです。特別加入の給付基礎日額は、3,500円、4,000円から1,000円毎に10,000円まで、及び12,000円から2,000円毎に24,000円までのほか、最高25,000円と合計16段階が定められており、この中から特別加入を行う方の所得水準に見合った適切な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額がその方の給付基礎日額となります。なお、承認された給付基礎日額は、年度更新期間と同じ6月1日から7月11日までの間に「保険料申告書内訳」又は「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより変更することができます。


労災保険料 

 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に定められた保険料率を乗じたものとなります。なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときには、これを1か月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。



支給制限 

 特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には支給制限が行われることがあります。

お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

日本全国
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一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県