用語集

中小事業主等

中小事業主等とは、下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

  • 中小事業主の範囲
  • 特別加入の手続き
  • 健康診断
  • 給付基礎日額
  • 労災保険料
  • 支給制限

中小事業主の範囲
 

業種 常時雇用する労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人


特別加入の手続き

 特別加入するには、上記の中小事業主であり、かつ次の要件を満たしていることが必要とされています。

労災保険の保険関係が成立していること

労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること

中小事業主等に該当する方が特別加入したいときには、委託先の労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長(以下「署長」といいます。)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます。)に対して特別加入申請書を提出します。

同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、特別加入を希望する事業ごとに特別加入をする必要があります。特別加入していない事業で被災されても補償を受けることはできません。

 中小事業主等に該当する方が特別加入の申請を行うときには、家族従事者や役員など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。


健康診断

 特別加入を希望する中小事業主等のうち、特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を越えて当該事業を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。


給付基礎日額

 給付基礎日額は特別加入保険料の算定及び保険給付額の算定の基礎となるものです。特別加入の給付基礎日額は、3,500円、4,000円から1,000円毎に10,000円まで、及び12,000円から2,000円毎に20,000円までの合計13段階が定められており、この中から特別加入を行う方の所得水準に見合った適切な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額がその方の給付基礎日額となります。なお、承認された給付基礎日額は、年度更新期間と同じ6月1日から7月11日までの間に「保険料申告書内訳」又は「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより変更することができます。


労災保険料

 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)に定められた保険料率を乗じたものとなります。

なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときには、これを1か月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。


支給制限

 特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合及び保険料の滞納期間中に生じた場合には支給制限が行われることがあります。

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