用語集

遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、次のいずれかの場合に配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などのうち、最先順位者に支給される。

  1. 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
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