労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が固定した治癒後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保険上の措置としてアフターケアを社会復帰促進等事業として実施しています。
対象となる傷病として、以下の20の傷病があります。
アフターケアを受けるためには健康管理手帳の交付を受ける必要があります。
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