用語集

アフターケア

 労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が固定した治癒後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保険上の措置としてアフターケアを社会復帰促進等事業として実施しています。

対象となる傷病として、以下の20の傷病があります。
アフターケアを受けるためには健康管理手帳の交付を受ける必要があります。
 

  1. せき髄損傷
  2. 頭頸部外傷症候群等
  3. 尿路系障害
  4. 慢性肝炎
  5. 白内障等の眼疾患
  6. 振動障害
  7. 大腿骨頸部骨折および股関節脱臼。脱臼骨折
  8. 人工関節、人工骨頭置換
  9. 慢性化膿性骨髄炎
  10. 虚血性心疾患
  11. 尿路系腫瘍
  12. 脳の器質性障害
  13. 外傷による抹消神経損傷
  14. 熱傷
  15. サリン中毒
  16. 精神障害
  17. 循環器障害
  18. 呼吸機能障害
  19. 消化器障害
  20. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症
お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

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