労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が固定した治癒後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保険上の措置としてアフターケアを社会復帰促進等事業として実施しています。
対象となる傷病として、以下の20の傷病があります。
アフターケアを受けるためには健康管理手帳の交付を受ける必要があります。
北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |
東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |
関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |
中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |
関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |
中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |
四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |
北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |
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