電動丸鋸の刃への接触による右手親指・人差し指負傷のケース
【千葉県の一人親方の労災事故】

労災概要

電動丸鋸の刃への接触による右手親指・人差し指負傷

職種

家具・建具工事

労災発生状況

令和6年2月8日午前11時30分頃、千葉県市川市のスタジオにて。イベント設営用の建具部材を準備するため、作業台付き電動丸鋸で木材(2.4m長)を切断していた。両手で木材を保持し送り込んでいた際、誤って右手の親指と人差し指が高速回転中の丸鋸刃に接触。手袋を着用していなかったため、直接刃が当たり負傷した。定型的な切断作業における「刃との距離」の誤認が招いた、手指の欠損にもなりかねない危険な事故である。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付請求書を医療機関を経由して提出

一人親方労災保険に特別加入して4年2か月目の事故