左手親指の爪先を丸鋸の歯で切ったケース
 【静岡県一人親方の労災事故】

労災概要

左手親指の爪先を丸鋸の歯で切ったケース

職種

足場工事、大工工事、塗装工事

労災発生状況

令和4年3月6日午後3時30分頃、S氏から請け負ったS氏宅の板金工事で、自宅作業倉庫で板金工事で使用する下地の木材(3㎝×3㎝×1.8㎝)を丸鋸(歯:直径145㎜、厚み1㎜)で加工中、丸鋸をセットした丸鋸スタンドの構造上丸鋸カバーを外し、丸鋸の歯に向けて木材を押している時に、左手と丸鋸の歯の距離が近く、左手親指の爪先を丸鋸の歯で切った。怪我をした後、作業を中止して応急処置、翌3月7日に病院を受診

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出

一人親方の労災保険に加入して1年5カ月目の事故

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