梯子の3段目の踏み板を踏み外して落下して負傷したケース
【神奈川県の一人親方の労災事故】

労災概要

梯子の3段目の踏み板を踏み外して落下して負傷したケース

職種

左官工事

労災発生状況

令和3年9月10日午後5時頃、有限会社Tから請け負ったN様邸集合住宅の新築工事で、約3mの梯子を使用して左官工事作業にあたっていたが、荷物(モルタル)を持ちながら梯子を降りている時にバランスを崩し、三段目(高さ約2m)で足を踏み外し、腰から落下、背中、脇下、腰、両足を強く打った。翌日病院を受診したところ、右第5肋骨骨折、腰部挫創、背部挫創、両踵骨挫傷という診断を受けた。

労災保険の申請

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