内装作業中に熱中症になったケース
  【京都府の一人親方の労災事故】

労災概要

内装作業中に熱中症になったケース

職種

解体工事、仮設工事、水道工事、土木工事

労災発生状況

令和3年7月28日、有限会社Fより請負った商業ビルの内装解体工事において、午前8時頃から建物の内装解体作業を開始した。(服装:長袖シャツ1枚と長ズボン・安全靴・ヘルメットの下に帽子を着用)作業開始後から約2時間おきに休憩を取りながら作業をしていたが、作業場所の気温37度、湿度68%で屋内に空調設備がなく、体感温度は高く、蒸し暑く感じており16時頃に熱中症になった。すぐに病院を受診し点滴後、1日入院し、3~4日安静と診断された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出

一人親方の労災保険に加入して4カ月目の事故

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一人親方労災保険特別加入可能地域

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