丸鋸の刃が左手人差し指に当たり負傷したケース
  【愛知県の一人親方の労災事故】

労災概要

丸鋸の刃が左手人差し指に当たり負傷したケース

職種

土木工事

労災発生状況

令和3年6月27日午後13時頃、N株式会社K工場倉庫前側溝改修工事にて、株式会社H建設から請け負った土木工事にて、これから側溝下の部分として使用するため、材木3枚重ねた上(高さ約9㎝)に薄ベニヤ(5mm×50mm×900mm)をのせ、しゃがんだ状態で、右手に丸鋸(刃直径180㎜)を持ち、左手で薄ベニヤを押さえながら手前から奥に向かって切断作業中、誤って木材に丸鋸の刃が嚙んでしまい、はじかれた瞬間避けきれず左手人差し指(軍手着用)に当たり負傷した。作業を中断し救急搬送された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して2年1か月目の事故

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