カッターの刃で左手を負傷したケース
  【秋田県の一人親方の労災事故】

労災概要

カッターの刃で左手を負傷したケース

職種

電気・通信工事

労災発生状況

令和2年12月21日午前11時20分頃、商業ビルにて、電気工事会社から請け負った電気工事での配線作業の際、室内で立ちながら、左手でPF管(直径約2.2㎝)を保持し、右手でカッター(長さ約15㎝・刃約5㎝出して使用)を持って、PF管を縦に上から下に切断しようとしたが、カッターの刃を滑らせてしまい、刃がPF管を保持していた左手手のひら薬指の下方手首付近に当たり負傷した。作業を中断して病院を受診した

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出

一人親方の労災保険に加入して3か月目の事故

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