ドリルで左足のくるぶし付近を負傷したケース
  【岐阜県の一人親方の労災事故】

労災概要

ドリルで左足のくるぶし付近を負傷したケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和2年10月24日午後14時頃、マンションリニューアル改修工事にて、建設会社から請け負った大工工事での木製入口枠加工作業の際、教室内で立った状態で木製入口枠を左足で押さえつけながら、両手で電動ドリル(ドリルサイズ24mm)を持って穴あけ作業中、ドリルを回転させながらドリルを引き抜こうとした瞬間、ドリルが左足の靴下に接触し、靴下を巻き込んでしまい、左足のくるぶし付近を負傷した。作業を中断して病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出

一人親方の労災保険に加入して5年1か月目の事故

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