丸のこの刃に右手中指・環指・小指が接触し切断ならびに負傷したケース
【京都府の一人親方の労災事故】

労災概要

丸のこの刃に右手中指・環指・小指が接触し切断ならびに負傷したケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和1年11月6日午前10時頃、建設会社にて、同社から請け負った大工工事の際、展示会にて11/11より搬入設営で使用する木工造作の部材準備として、据置型丸鋸横切り盤(刃直径φ405mm、作業台W2100×D2600×H850)を使用して小割3000㎜を115㎜×12本に切断後、丸鋸の電源を切り、丸鋸左側奥にある切り終えた小割を取ろうと右手を出した瞬間、惰性回転していた刃に右手中指・環指・小指が接触し切断ならびに負傷した。作業を中断し、すぐに救急搬送された。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して1か月目の事故

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一人親方労災保険特別加入可能地域

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