ボール盤に手袋が巻き込まれ右手の指を打撲したケース
【大阪府の一人親方の労災事故】

労災概要

ボール盤に手袋が巻き込まれ右手の指を打撲したケース

職種

建築工事

労災発生状況

令和元年8月7日16時30分頃、建設会社から請け負った[仮称]一丁目計画の建築工事におけるルーバー金物受けアングル取付工事を行なうため、工場内にてコンクリート壁に打ち付けて金物の下地に使用する鋼材のアングル(3㎜×30㎜×30㎜、長さ約1m、重さ1~2㎏)に孔開け作業していた。手袋を着用して作業していたところ、ボール盤に手袋が巻き込まれ、右手の甲側親指と人差し指の付け根辺りを打撲した。事故後、様子をみていたが翌日になると手のひら側まで紫色になってしまったため病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の費用請求書(柔道整復師)を提出

一人親方の労災保険に加入して4か月目の事故

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