丸のこで右手人差し指を切ってしまい負傷したケース
【山梨県の一人親方の労災事故】

労災概要

丸のこで右手人差し指を切ってしまい負傷したケース

職種

型枠大工工事

労災発生状況

令和元年8月6日、工務店より請け負った新築マンションにおける型枠大工工事において、午後2時時頃同社の作業場にて型枠加工中、型枠コンクリートを加工するため、ベンチ丸ノコで型枠材(ベニヤ合板・縦1800mm×横50mm・重さ0.8kg)を切断したところ、回転している丸ノコの歯にベニヤ合板を切断する為に押し出した時ベニヤ合板を押さえていた手が滑って、ベンチ丸ノコの回転している歯で右手人差し指第二関節付近を切ってしまい負傷した、作業を中止してすぐに病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

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