脚立ごと後方に押され転倒し地面に落下して負傷したケース
建築工事
平成30年8月25日、元請会社より請け負った球技場のサッカー場を囲っているフェンス及びボール飛散防止ネット(4m間隔で支柱)へのターポリンの広告取り付け工事において、午後5時頃10尺脚立をネットの前に立てて、その上から2段目に乗ってターポリン(大きさ:縦4.5m横約12m、重さ:20kg以下)の上段のハトメをネットにインシュロックで取り付ける作業をしていたところ、突風が吹いてターポリンが膨らみ脚立ごと後方に押され転倒し地面に落下した。その際、身体を地面に強く打ち付けて腰・左腕を負傷した。
一人親方の労災保険に加入して7ヵ月目の事故
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