右手首を捻り負傷したケース
【埼玉県の一人親方の労災事故】

労災概要

右手首を捻り負傷したケース

職種

外壁・サイディング工事

労災発生状況

平成30年8月3日16時頃、元請会社から請け負ったA氏邸の外壁工事において、材料(約:長さ2m70㎝、重さ19㎏)を両手で持ち上げ、4段に組まれている足場の1段目(高さ:地上から1m70㎝)に上げようとしたところ、材料が横に滑りかけたのを支えようとした際に右手首を捻り負傷した。作業を中断し帰宅。自宅で冷却湿布などで応急処置をしたが、翌日になっても痛みがあるため病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出

一人親方の労災保険に加入して1年2ヵ月目の事故

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