階段につまずいてしまい、咄嗟に右手を通路について負傷ケース
【愛知県の一人親方の労災事故】

労災概要

階段につまずいてしまい、咄嗟に右手を通路について負傷ケース

職種

電気・通信工事

労災発生状況

平成30年7月9日9時頃、元請会社より請負った通信工事において、マンションのA氏宅にNTT光電話回線の開通工事をするため管理人室にて配線作業をしようとしたところ、管理人不在で施錠されていたため、管理人を探そうと左手にオーダーファイルとジャンパ線を持ち、建物から敷地内の駐車場に出入りする3段の階段の3段目に足をかけた際につまずいてしまい、咄嗟に右手を通路についた。右手首の上に痛みを感じたため、大栄通信建設の上司に連絡をして当日の作業はせずに病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 休業(補償)給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して1年3ヵ月目の事故

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