脚立に肋骨を強打し負傷したケース
大工工事
平成30年4月17日17時頃、元請会社より請負った木造一戸建て新築現場の大工工事において、1階から2階への階段を作成するため、下3段と上4段を作成した後に4段から7段目を作成しようとしたところ、階段があると勘違いし後ろ向きに作成中の階段の間から約1800㎜下に落下。落下したところに脚立(高さ約1200㎜)が立てて置いてあり、肋骨を強打し負傷した。
一人親方の労災保険に加入して2年11ヵ月目の事故
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