丸ノコの刃にで第一関節と第二関節の間を切り負傷したケース
【和歌山県の一人親方の労災事故】

労災概要

丸ノコの刃で第一関節と第二関節の間を切り負傷したケース

職種

型枠大工工事

労災発生状況

平成29年6月5日午後2時頃、元請会社より請負ったマンション新築工事の型枠大工工事において、現場で使用するため元請会社の加工場にてベンチ丸ノコで寝巻用べニア板の切断作業をしていたところ、誤って回転している丸ノコの刃に右手中指と薬指が当たってしまい、第一関節と第二関節の間を切り負傷した。

労災保険の申請

  • 療養補償給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 休業補償給付支給請求書を提出
  • 障害補償給付支給請求書を提出

一人親方の労災保険に加入して2か月目の事故

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