咄嗟に金具を強く掴んでしまって負傷したケース
空調設備工事
平成26年8月24日午前10時頃、F氏は元請会社G社の依頼によりH県にある事務所の空調設備の保守工事を請け負った。定休日に事務所に行き脚立を置き、天井の空調パネルを取り外そうとした際バランスを崩し落下しそうになったため咄嗟に空調パネルの金具の部分を力強く掴んでしまい掌を負傷した。
一人親方の労災保険に加入して2か月目の事故
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