丸鋸刃が左手人差し指にあたり負傷したケース
 【和歌山県の一人親方の労災事故】

労災概要

丸鋸刃が左手人差し指にあたり負傷したケース

職種

大工工事

労災発生状況

令和2年3月2日午前8時30分頃、戸建て新築工事にて、ハウスメーカーから請け負った大工工事の際、天井に貼りつける石膏ボード切断のため、作業台付き電動丸鋸(作業台高さ約90㎝・刃直径125mm)上で、右手で丸鋸、左手で石膏ボード(幅100mm・長さ2420mm・厚さ15mm)と丸鋸平行定規を押さえながら、手前から奥に向かって石膏ボード切断作業中、誤って丸鋸刃が左手人差し指にあたり負傷した。作業を中断して病院を受診した。

労災保険の申請

  • 療養(補償)給付たる療養の給付申請書を医療機関を経由して提出
  • 療養(補償)給付たる療養の療養を受ける指定病院等(変更)届を医療機関を経由して提出(転院のため)

一人親方の労災保険に加入して1年11か月目の事故

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平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

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