【一人親方必見】新型コロナの影響と給付金の申請方法

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 新型コロナの感染拡大にともない、とくに中小企業や一人親方のような個人事業主は大きな影響を受けています。コロナ禍を乗り切るために、一人親方は国や自治体の給付金を申請できます。十分に給付金を活用して、事業継続を目指すことが重要です。


 新型コロナの影響はさまざまな業界に及んでいます。建設業も例外ではなく、仕事が減少したり収入が激減したりしている一人親方も少なくありません。

 当記事では、一人親方が直面する可能性のある新型コロナの影響と、給付金の申請方法について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.建設業が受けている新型コロナの影響
    1. 1.1.工事の中止や延期が相次ぐ
    2. 1.2.小規模事業者の倒産が増加
  2. 2.一人親方は新型コロナ関連の給付金を受給できるか
    1. 2.1.資本金または出資総額が10億円未満であること
    2. 2.2.個人事業主として申請している
    3. 2.3.売り上げが前年同月比で50%以上減少している
  3. 3.一人親方が新型コロナ関連の給付金を申請する方法
    1. 3.1.紙の書類で申請
    2. 3.2.電子申請
  4. 4.一人親方が新型コロナに感染した場合の休業補償
  5. 5.まとめ

建設業が受けている新型コロナの影響

 新型コロナは建設業に甚大な影響を与えています。1年以上にもわたる新型コロナの拡大により、建設業や一人親方が受ける影響は大きくなる一方です。

 ここでは、建設業が受けている新型コロナの影響を2つ見ていきましょう。

工事の中止や延期が相次ぐ

 新型コロナのもっとも大きな影響といえるのが工事の中止や延期でしょう。

 新型コロナの感染が拡大する前まで、建設業は好景気に沸いていました。さまざまな工事が行われており、一人親方が請け負える仕事も多かったのです。

 東日本大震災からの復興事業、東京オリンピックに関係した建設事業、防災の意識の高まりに起因するリフォームの増加などによって、建設バブルとも呼ばれる状態でした。

 しかし、新型コロナの影響により、工事の中止や延期が多数発生しています。とくに中小規模の建設現場では、景気の悪化にともなって工事自体が中止になるケースが増えています。

 工事が中止にならなくても、これまで通りの工程で作業が行うことはできません。工事期間が延びたり告示が延期になったりして、一人親方の負担が増えることも珍しくないようです。

小規模事業者の倒産が増加

 新型コロナの影響を強く受けているのは大手企業ではなく中小企業です。とくに、小規模事業者の倒産が増加しつつあります。

 感染拡大初期にそれほど大きな影響を受けていなかった建設業ですが、2020年後半から徐々に倒産件数が増加しているのです。

 東京商工リサーチが実施しているアンケートによると、2020年11月までは建設業の新型コロナ関連の倒産件数は10件未満でした。しかし、12月には19件と一気に増加しています。従業員別にみると10人未満の企業が約8割を占めており、小規模事業者が新型コロナの影響をもろに受けていることがわかります。[注1]

 飲食店などのサービス業の景気の回復が見込めないことから、今後も建設業が受ける影響は大きいと予想されています。

[注1]東京商工リサーチ:建設業のコロナ関連破たん、ジワリと増勢をたどる

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210208_06.html


一人親方は新型コロナ関連の給付金を受給できるか

 新型コロナの影響を受けている一人親方のなかには、給付金の受給を考えている人もいるかもしれません。

 一人親方に関係する給付金は多いです。対象となっているのであれば、申請をおすすめします。

 給付金は、主に新型コロナによって大きな影響を受けている事業者が事業を継続するために支給されるものです。一人親方が給付金を受け取ることができれば、生活や事業継続に役立てることができるでしょう。

 一人親方が新型コロナ関連の給付金を受給するためには、いくつかの条件があります。

 ここでは、一人親方が給付金を受け取るための条件3つについて見ていきましょう。

資本金または出資総額が10億円未満であること

 給付金は大企業を対象にしたものではありません。この給付金は新型コロナの影響を強く受ける中小企業や個人事業主、フリーランスを対象としたものです。したがって、資本金や出資総額が10億円以上の法人などは対象外となります。

 ただし、資本金が10億円以上ある一人親方はほぼいないため、とくに問題ないでしょう。

個人事業主として申請している

 一人親方が給付金を受け取るためには、個人事業主として申請して認可されていなければなりません。

 会社の社員として働いていない、個人事業主の一人親方の場合に給付金の対象となります。

売り上げが前年同月比で50%以上減少している

 非常に重要な条件が、前年同月比の売り上げよりも50%以上減少していることです。

 一人親方が給付金を受け取るためには、自分が新型コロナの影響を受けていて、売り上げが減少していることを証明しなければなりません。そのため、給付金の申請には確定申告書の控えが必要です。

 2019年以前から一人親方として売り上げがあり、2020年1月以降に新型コロナの影響を受けて売り上げが50%以上減少した月があれば給付の対象となります。

 個人事業主のなかには、新型コロナの影響をあまり受けていない人もいるかもしれません。しかし、前年同月比で、事業収入が50%減少した月が1ヵ月でもあれば給付の申請が可能です。該当する一人親方は、ぜひ申請しましょう。

 ただし、給付金の多くには申請期限があります。すでに締め切られているものも多いため、注意してください。

一人親方が新型コロナ関連の給付金を申請する方法

 一人親方が新型コロナ関連の給付金を申請する方法は大きく分けて2つあります。紙の書類を提出する方法と、電子申請です。

 ここでは、それぞれの申請方法について詳しく解説します。


紙の書類で申請

 必要書類を印刷して窓口に提出する方法です。

 対象となる給付金について説明しているWebサイトから申請書類をダウンロードし、記入します。

 その際、必要書類があればそちらも印刷して添付します。たとえば、確定申告書の控えや売上台帳のコピー、身分証明書などの提出が求められるかもしれません。

 必要書類を揃えたら、窓口に提出します。

 ただし、窓口は完全予約制となっている場合もあります。提出前に必ず確認しておきましょう。


電子申請

 該当する給付金のWebサイトにアクセスし、申請フォームからマイページを作成する方法です。給付金の申請時は、新型コロナの感染拡大を防ぐため、電子申請が推奨されています。

 IDやパスワードを設定するとマイページが作成され、売上額や口座情報などを入力するフォームが表示されます。必要書類をスマートフォンで撮影し、アップロードすれば申請は完了です。

一人親方が新型コロナに感染した場合の休業補償

 万が一、一人親方が新型コロナに感染して働けなくなったとき、休業補償はまず受け取れないと考えておいた方がよいでしょう。

 新型コロナに感染してしまった際の医療費に関しては国が全額負担してくれます。しかし、働けない期間の収入については補償されません。

 会社員の場合、健康保険の疾病手当金で所得が補償されますが、一人親方のような個人事業主には適用されないのです。

 就業不能保険に加入していたとしても、新型コロナ感染に適用される可能性は低いでしょう。

 就業不能保険は就業できない期間に応じて補償内容が設定されています。しかし、あまりに短い期間では補償の対象となりません。

 新型コロナの場合、2週間程度で完治することがほとんどなので、就業不能保険の保証対象外とされる可能性が高いのです。

まとめ

【一人親方は給付金を最大限に活用すべき】

 一人親方は国や自治体が提供している給付金を最大限に活用して、コロナ禍を乗り切らなければなりません。

 すでに申請が締め切られているものもありますが、申請期間が延長されている給付金もあります。国や自治体のWebサイトを確認して、対象となる給付金を申請しましょう。

 新型コロナが終息するまで、体調管理をしっかり行いつつ、該当する給付金を申請しておくことをおすすめします。


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