
一人親方の医療保険料の免除(コロナ禍)
国は新型コロナ対策として様々な対策を打ち出しておりますが、その一つとして新型コロナの影響で一定程度収入が減少した場合に国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免する制度があります。
多くの一人親方が加入していると思いますので是非検討してみてください。以下では減免の内容を一つ一つ見ていきたいと思います。
目次[非表示]
- 1.医療保険料免除の対象者
- 2.医療保険料免除の要件
- 3.医療保険料の減免の対象となる保険料
- 4.医療保険料の減免額の算定
- 5.まとめ
医療保険料免除の対象者
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療を要するなどの状態)を負った世帯
- 感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の【要件】1から3のすべてに該当する世帯
医療保険料免除の要件
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した金額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の所得の合計金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。
医療保険料の減免の対象となる保険料
- 令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限が設定されている保険料
- 【対象者】の1に該当する場合は保険料の全額が免除されます。【対象者】の2に該当する場合は下記の【減免額の算定】で減免額を算出します。
医療保険料の減免額の算定
世帯全員分の保険税額のうち、減免の対象となる保険税額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(10分10から10分の2の間で減免)を乗じた額
(A×B/C)×D
減免対象保険税額(A×B/C)
- A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額)
- C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
前年の合計所得金額 |
減免または免除の割合 |
300万円以下 |
全部(10分の10) |
300万円超 400万円以下 |
10分の8 |
400万円超 550万円以下 |
10分の6 |
550万円超 750万円以下 |
10分の4 |
750万円超 1,000万円以下 |
10分の2 |
国民健康保険はサラリーマンなどが加入する社会保険と違い世帯全員がそれぞれ被保険者となり、額は異なりますが一人一人が相応の保険料を負担しています。この点、被扶養者という概念がある社会保険とは異なります。
まとめ
以前、国民年金保険料の免除制度を紹介させていただきました。今回は国民健子保険料です。こちらの免除制度も利用を検討したいものです。
建設業の一人親方