一人親方労災保険の保険給付の種類や保険の給付基礎日額について
労災保険には、業務上または通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対してさまざまな保険給付があります。大きく分けて現金で給付されるものと現物(医療行為等)により給付されるものがあり、具体的にどういう場合にどういう給付が受けられるのかについて、なかなか分かりづらい部分があります。
一人親方も雇用されている労働者と同様に労災保険の給付にどのようなものがあるのか事前に確認しておくことは非常に大事なことです。
目次[非表示]
- 1.一人親方における労災保険の特別加入の保険給付とは?
- 1.1.そもそも労災保険とは?
- 1.2.労災保険の保険給付
- 2.労災保険の保険給付における種類や補償内容
- 2.1.給付の種類と内容
- 3.労災保険における給付基礎日額
- 3.1.給付基礎日額とは?
- 3.2.給付基礎日額の算出方法
- 3.3.給付基礎日額と労災保険料一覧表
- 4.一人親方が注意すべき特別加入者の給付時の注意事項
- 4.1.労災保険の給付の種類
- 5.まとめ
一人親方における労災保険の特別加入の保険給付とは?
どのような業界・業種であっても、事故やトラブルが起こるリスク自体をゼロにすることはできません。
特に一人親方は建設業などに携わるケースが多く、事故による負傷や死亡のリスクが高いため、万が一に備えて労災保険の知識を身に付けておくことが大切です。
そもそも労災保険とは?
「労災保険」とは、業務上または通勤途上における事由(労災)で負傷したり、疾病にかかったりしたときに保険給付が行なわれる制度です。労働者が安心して働ける環境を作るため、公的制度として定められています。
一人親方は“事業主”なので、本来なら労災保険の加入対象に含まれません。しかし、働き方や事故が発生する際の状況は“労働者”とほぼ変わらないため、特別加入が認められているのです。
一人親方の労災保険加入は任意ですが、リスクを考慮すれば加入すべきといえるでしょう。
労災保険の保険給付
負傷、疾病、障害、死亡が業務上または通勤が原因によるかどうかは、労災保険の給付を受けるうえでの大前提となります。これは労働者も一人親方も、変わりはありません。
業務上かどうか・通勤途上かどうかについての判断基準は、厚生労働省より提示されています。しかし、労災事故の発生状況は個々のケースによりさまざまなので、判断しづらい場合もあります。
近年はパワハラやいじめによる精神疾患、新型コロナウイルス感染症などにも労災保険が適用されているため、この辺りもチェックしておきましょう。
労災保険の保険給付における種類や補償内容
労災保険と一口にいっても、給付の種類はさまざまです。それぞれ特徴や補償内容が異なるので、事前に把握しておくことでスムーズに対応できます。
給付の種類と内容
補償の種類 |
補償内容 |
療養(補償)等給付 |
労災による傷病で療養するとき、労災病院または労災指定医療機関を受診すれば、自己負担なしで治療や薬の処方をしてもらえます。これは現物給付に該当します。 上記以外の医療機関を受診する場合でも、労働者本人がいったん費用を立て替えて、あとから労災請求を行なえば、国から現金給付を受けることができます。 |
休業(補償)等給付 |
労災による傷病で働けず、賃金を受けられない日が4日以上 続くとき、休業1日あたり給与基礎日額の60%に相当する金額が給付されます。 加えて、「休業特別支給金(給与基礎日額の20%相当)」も一緒に給付されるため、実際の金額は80%相当です。 |
傷病(補償)等年金 |
労災による傷病が、療養開始から1年6ヵ月経過しても治癒しないとき、その傷病の等級に応じて給与基礎日額の313日分~245日分の年金が給付されます。 また、一時金として「傷病特別支給金」が、年金として「傷病特別年金」が給付されることも特徴です。 |
障害(補償)等給付 |
労災による傷病が治癒したとき、障害等級第1級~第7級に該当する障害が残っている場合、「障害(補償)年金(給付基礎日額の313日分~131日分)」が給付されます。さらに「障害特別支給金」と「障害特別年金」が障害等級に応じて給付されることも特徴です。 障害等級が第8級~第14級の場合、代わりに「障害(補償)一時金(給付基礎日額の503日分~56日分)」が給付されます。こちらは「障害特別支給金」と「障害特別一時金」がセットです。 |
遺族(補償)等給付 |
労働者が労災によって死亡したとき、生計を共にしていた遺族の数に応じて「遺族(補償)年金(給付基礎日額の245日分~153日分)」が給付されます。「遺族特別支給金」と「遺族特別年金」もセットです。 一方、生計を共にしていた遺族がいない場合、代わりに「遺族(補償)一時金(給与基礎日額の1,000日分)」が給付されます。こちらは「遺族特別支給金」と「遺族特別一時金」がセットなので、差異に注意しましょう。 |
葬祭料等(葬祭給付) |
労災による傷病で死亡した労働者の葬儀を行なうとき、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額[が給付されます。 |
介護(補償)等給付 |
傷病等級・障害等級が第1級、もしくは第2級で「精神・神経・胸腹部臓器の障害」を抱えている場合、現に介護を受けている被災労働者に対して給付されます。金額については常時介護なら16万6,950円~7万2,990円、随時介護なら8万3,480円~3万6,500円という設定です。 |
労災保険における給付基礎日額
前章の解説で出てきた「給付基礎日額」は、一人親方として労災保険に加入する場合に必ず把握しておきたいポイントです。給付基礎日額をきちんと理解しない場合、労災保険料の支払いが高くついたり、更新手続きに手間がかかったりするかもしれません。
そこで、給付基礎日額の概要を踏まえながら、算出方法や労災保険料について解説します。
給付基礎日額とは?
「給付基礎日額」とは、労災保険が適用されたときの具体的な給付金額、および毎月納める労災保険料の金額を決めるときの基準です。これは労働基準法で定められている「平均賃金」に相当するものであり、原則として以下の金額のことを指しています。
- 労災が起こった日以前の3ヵ月間における労働者の賃金総額を、その3ヵ月間の総日数で割った金額
労災保険の給付内容を見ると、大半が「給付基礎日額の〇日分に該当する金額」となっているので、給与基礎日額と給付金額は比例しています。つまり、給付基礎日額が高ければ高いほど、給付される金額もアップするという仕組みです。
給付基礎日額の算出方法
給付基礎日額(平均賃金)を算出する場合、以下の計算式を使用します。
- 労災の発生日以前の3ヵ月間の賃金総額÷労災の発生日以前の3ヵ月間の総日数=給付基礎日額(平均賃金)
例えば、労働者Aさんが1ヵ月あたり30万円の賃金をもらっていて、3ヵ月間を90日とカウントした場合、給付基礎日額は以下のとおりです。
賃金総額90万円÷総日数90日間=給付基礎日額1万円
なお、傷病手当や結婚手当といった臨時の賃金、ボーナスなど3ヵ月を超える期間ごとの賃金、法令や労働協約で定められていない現物給与は、賃金総額に含まれません。
給付基礎日額と労災保険料一覧表
一人親方の場合、一般的な労働者と違って“賃金”の概念はありませんが、上記計算式を使えば、平均賃金に相当する金額を算出できます。その金額がわかったら、以下の表から自分の給付基礎日額を選択しましょう。
給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 (給付基礎日額×365日) |
労災保険料の例1 【建設事業】(保険料算定基礎額×保険料率0.018) |
労災保険料の例2 【個人タクシー事業】(保険料算定基礎額×保険料率0.012) |
25000円 |
9.125.000円 |
164,250円 |
109,500円 |
24000円 |
8,760,000円 |
157,680円 |
105,120円 |
22000円 |
8,030,000円 |
144,540円 |
963,360円 |
20000円 |
7,300,000円 |
131,400円 |
87,600円 |
18000円 |
6,570,000円 |
118,260円 |
78,840円 |
16000円 |
5,840,000円 |
105,120円 |
70,080円 |
14000円 |
5,110,000円 |
91,980円 |
61,320円 |
12000円 |
4,380,000円 |
78,840円 |
52,560円 |
10000円 |
3,650,000円 |
65,700円 |
43,800円 |
9000円 |
3,285,000円 |
59,130円 |
39,420円 |
8000円 |
2,920,000円 |
52,560円 |
35,040円 |
7000円 |
2,555,000円 |
45,990円 |
30,660円 |
6000円 |
2,190,000円 |
39,420円 |
26,280円 |
5000円 |
1,825,000円 |
32,850円 |
21,900円 |
4000円 |
1,460,000円 |
26,280円 |
17,520円 |
3500円 |
1,275,500円 |
22,686円 |
15,324円 |
※ 特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に1,000円未満の端数が生じる場合、端数切り捨て
給付基礎日額を高く設定すると給付金額はアップしますが、労災保険料も同時に高くなるため、自分に合った金額を選択することが大切です。
一人親方が注意すべき特別加入者の給付時の注意事項
一人親方などの労災保険の特別加入者の場合、労災事故に遭った業務が労働局へ届け出ている業務かどうかも非常に重要なポイントとなってきます。例えば、大工工事で届け出ている方が塗装工事を請け負い、その最中にけがをした場合には労災保険が使用できない可能性もあります。そのため、従事している業務を正確に届け出る必要があります。
労災保険の給付の種類
どんなとき |
給付の種類 |
どんな給付 |
負傷・疾病 |
現物給付(原則) 現金給付(例外) |
被災労働者の治療費の全額(症状固定まで) |
負傷・疾病 |
現金給付 |
被災労働者に休業補償を支給(症状固定まで) |
障害 |
現金給付 |
被災労働者に年金または一時金を支給(症状固定後) |
死亡 |
現金給付 |
遺族に年金または一時金を支給 |
死亡 |
現金給付 |
葬祭を行なった人に葬祭のための費用を支給 |
介護 |
現物給付(原則) 現金給付(例外) |
被災労働者に介護のための費用の全額(症状固定後) |
※ 上記以外に「二次健康診断等給付」というのがありますが、これは一人親方には支給されないため当サイトでは紹介しません。
まとめ
労災保険にはさまざまな給付があります。どういう場合にどういう給付がされるのか、またその給付が現物なのか現金なのかあらかじめ確認しておく必要があります。
現物とは診療、検査、投薬などの医療行為を直接受けることを言います。例えば、労災事故が原因で治療を受ける場合、医療機関が労災指定病院の場合窓口での負担なく治療を受けることができます。このような支給の仕方され方が現物給付です。
これに対して、現金は医療機関が労災指定外病院の場合、いったん治療費を全額負担します。その後で労働基準監督署に対してかかった費用を請求し、審査完了後支給されますので、事前に段取りを把握しておきましょう。
通常の労働者にはあって一人親方などの特別加入者にはない給付というものもあります。労災事故に遭った時に慌てないためにも事前に確認しておくことが大事でしょう。