一人親方(職人)の請負契約の実態
一人親方の場合、請負契約とはすなわち下請け契約となることがほとんどです。建設業法において丸投げというのは一部の例外を除いて禁止されており、また建設業の許可を受けていない場合には1件の請負金額が500万円を超える工事を請け負うことはできないため、多くの一人親方が下請契約を締結し、500万未満の仕事を請け負っているのが実情かと考えられます。
目次[非表示]
- 1.下請契約
- 2.下請契約における問題点
- 3.まとめ
下請契約
下請契約とは、建設業法によると「下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」とされています。一読すると何を言っているのかちょっとわかりづらい表現ですので、適切な言葉に当てはめてみます。
「下請契約とは、建設工事を他の者(発注者)から請け負った建設業を営む者(元請負人)と他の建設業を営む者(下請負人)との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」
下請契約における問題点
下請負人にあたるのが一人親方です。建設業の下請契約において丸投げがなぜ禁止されているのか。丸投げとは建設業法的に言えば一括下請けと言い、工事を請け負った元請が下請にそのすべてを行わせることとされています。元請が利益だけを搾取して、工事全体を下請けに任せた場合どのようなことが起きるのか。まずは工事に対する責任の所在があやふやとなります。その結果品質の低下を招き発注者に不利益をもたらします。さらに、下請けも正当な報酬を受け取れないことも予想されます。このように様々な不利益が生じることから丸投げに関与した場合には営業停止処分等の厳しい制裁がなされます。
まとめ
一人親方が元請けとなることはほとんどないと思います。多くの場合は下請になります。仕事をする上で契約というのは非常に重要です。確かな仕事をするためにもどういう契約なのかきちんと確認しておくべきでしょう。