一人親方ブログ

 一人親方について労災保険の特別加入をメインにお役立ち情報をお届けしております。

catch-img

一人親方(職人)の請負契約の実態

 

 一人親方の場合、請負契約とはすなわち下請け契約となることがほとんどです。建設業法において丸投げというのは一部の例外を除いて禁止されており、また建設業の許可を受けていない場合には1件の請負金額が500万円を超える工事を請け負うことはできないため、多くの一人親方が下請契約を締結し、500万未満の仕事を請け負っているのが実情かと考えられます。

目次[非表示]

  1. 1.下請契約
  2. 2.下請契約における問題点
  3. 3.まとめ

下請契約

 下請契約とは、建設業法によると「下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」とされています。一読すると何を言っているのかちょっとわかりづらい表現ですので、適切な言葉に当てはめてみます。

「下請契約とは、建設工事を他の者(発注者)から請け負った建設業を営む者(元請負人)と他の建設業を営む者(下請負人)との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」

下請契約における問題点

 下請負人にあたるのが一人親方です。建設業の下請契約において丸投げがなぜ禁止されているのか。丸投げとは建設業法的に言えば一括下請けと言い、工事を請け負った元請が下請にそのすべてを行わせることとされています。元請が利益だけを搾取して、工事全体を下請けに任せた場合どのようなことが起きるのか。まずは工事に対する責任の所在があやふやとなります。その結果品質の低下を招き発注者に不利益をもたらします。さらに、下請けも正当な報酬を受け取れないことも予想されます。このように様々な不利益が生じることから丸投げに関与した場合には営業停止処分等の厳しい制裁がなされます。

まとめ

 一人親方が元請けとなることはほとんどないと思います。多くの場合は下請になります。仕事をする上で契約というのは非常に重要です。確かな仕事をするためにもどういう契約なのかきちんと確認しておくべきでしょう。



新着記事
労災保険について
一人親方に関する動画
一人親方の労災保険のご案内
労災保険の特別加入手続きのご案内
お役立ち情報
お問い合わせ・用語集
お問い合わせ専用ダイヤル
平日 9:00〜18:00(土日祝日、 年末年始は除く)

一人親方労災保険特別加入可能地域

北日本支部 北海道・青森県・岩手県
東北支部 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県
関東支部 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県
中部支部 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県
関西支部 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県
中国支部 広島県・島根県・山口県
四国支部 愛媛県・高知県・大分県
北九州支部 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県

日本全国
1都1道2府40県に対応
 

一人親方団体労災センター共済会の管轄都道府県