受給資格者とは遺族(補償)年金を受ける資格を有する者のことで、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・ 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。 なお、生計維持とは 労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合もこれに含まれます。
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