給付基礎日額とは、通常は労働基準法で言うところの平均賃金に相当する額を言います。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算する。また、給付基礎日額には最低保障額がある。計算した結果、最低保障額未満の場合には、最低保障額が給付基礎日額となる。
なお、労働者と違い一人親方の場合は算定の基礎となる給料がありませんので、給付基礎日額は以下の中から選択して届け出なければなりません。給付基礎日額は 保険料及び保険給付の基礎となるものです。 高い給付基礎日額を選択すると保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。
給付基礎日額・労災保険料(年間)
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額 × 365 |
労災保険 (建築業の一人親方) |
3,500円 |
1,277,500円 | 22,986円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 32,850円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 39,420円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 45,990円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 52,560円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 59,130円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 65,700円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 78,840円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 91,980円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 105,120円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 118,260円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 131,400円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 144,540円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 157,680円 |
25,000円 | 9,125,000円 | 164,250円 |
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