業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。そして、このような業務と傷病等との関係を認定実務上業務起因性と言います。
また、業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業に労働者として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。この「労働者が労働関係のもとにあること」を業務遂行性と言います。
つまり、業務災害と認められるためには、業務遂行性のほかに業務起因性が認められなければなりませんが、業務起因性が認められるためには、業務と傷病等との間に一定の因果関係、言い換えればその傷病等に業務遂行に伴う危険が現実化したものと経験則上認められることが必要となります。
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