労働者とは労働基準法と民法では次のように規定されています。
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所 に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
民法第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、 相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
ちなみに、労働基準法上は「労働契約」、民法上は「雇用契約」と言います。雇用契約が対等な立場での契約であるのに対して、労働基準法は労働者保護に立った法律であるため「労働者」が主体となっているところに違いがあります。ただし、実務上は「労働契約」としても、「雇用契約」としてもその差はありません。
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