休業補償給付において「労働することができない」とは、労働時間の全てにおいて労働不能であることのほか、 一部の時間労働できないことも含みます。さらに、労災事故に遭う前の業務ができないという意味ではなく、一般的な意味で労働することができるかどうかということです。 したがって、運送作業に従事する人が足を怪我した場合であっても事務作業ならできるという場合は、労働不能として捉えられない可能性もあります。
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